重要事項
第1条 事業者情報
法人名 コニファー株式会社
介護事業所番号 3270401544
住所 島根県出雲市塩冶神前6-1-8
代表者・管理者 山本俊彦
サービス種類 福祉用具貸与・販売
第2条 事業の目的
コニファー株式会社(以下、「当社」という。)が行う指定福祉用具貸与事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、会社の専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護婦士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣が指定した専門相談員講習会修了者、都道府県知事が認定した専門相談員講習会修了者)が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定福祉用具貸与サービスを提供することを目的とします。
第3条 運営の方針
(1)事業の実施にあたっては、利用者の意志、及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
(2)当社の専門相談員は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取付・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ります。
(3)事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村・他の居宅サービス事業者・その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
第4条 職員体制
管理者 1名(常勤)
専門相談員 3名(常勤)
第5条 営業時間
月曜日~金曜日、第1土曜日
※休日:第1土曜日を除く土曜日、日曜日、祝日
第6条 利用料
(1)福祉用具貸与を提供した場合の利用料金は、個別、別資料にて説明するものとします。当該福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合に基づく額の支払いを受けるものとする。また、利用期間が1カ月未満の場合の利用料金は、料金表によるものとします。
(2)通常の事業実施地域以外の地域で行う、指定福祉用具貸与に要した交通費は通常事業実施地域以外の往幅距離に20円を乗じた金額とし、あらかじめ利用者またはその家族に対して文書で説明し、同意を得て、文書に記名捺印を受けるものとします。
(3)通常の事業実施地域並びに通常の事業実施地域外で行なう福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合に要する費用は実費とし、あらかじめ利用者またはその家族に対して文書で説明し、同意を得て、文書に記名捺印を受けるものとします。利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について、記載した領収書を交付します。福祉用具貸与の開始に際し、あらかじめ利用者またはその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容、金額に関して文書で説明した上で、支払いを同意する旨の記名捺印を受けることとします。
第7条 相談窓口・苦情申立窓口
利用者 → 福祉用具専門相談員 → 管理者 → 苦情等処理改善委員会 → 管理者 → 利用者
※管理者権限で対応出来る場合、苦情等処理改善委員会へは事後報告となります。
【窓口】
コニファー株式会社 電話:0853-30-0528
出雲市高齢者福祉課 電話:0853-21-6971
※ご担当のケアマネージャー様にお申し出いただくことも可能です。
第8条 緊急時の対応方法及び事故発生時の対応
サービスの提供中に容体の変化等があった場合には、事前の打ち合わせにより、ご家族、介護支援専門員、主治医、救急隊等に連絡を致します。
サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご利用者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかにご利用者がお住まいの市町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。
また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
【窓口】
コニファー株式会社 電話:0853-30-0528
第9条 機密の保持
(1)当社の従業者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
(2)当社の従業者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得たご利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
(3)当社の従業者は、ご利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要である場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で必要な範囲内でご利用者及びご家族の個人情報を用います。